株式会社 エミール介護センター
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居宅介護支援

「介護でお困りの方、エミールがお手伝いします。」

介護保険に関わる面倒な申請等の手続きを代行いたします。
介護されているご家族の方を精神的、身体的な面からサポートします。
ご利用者様の意思を尊重しご希望に沿ったケアプランを作成します。

居宅介護支援事業所
株式会社エミール介護センター本社
〒369-1246埼玉県深谷市小前田5-1
電話 048-584-6161  FAX 048-584-5115
株式会社エミール介護センター行田営業所
〒361-0047埼玉県行田市清水町1-15
電話 048-554-4338  FAX 048-556-8537

※介護保険利用手続き

利用者(被保険者)
●申請は本人や家族の他、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)や介護保険施設にも頼めます。
申請
市町村
●認定の効果は申請の時までさかのぼるので、申請をすればサービスを使い始めることができます。
訪問調査
●訪問調査は、市町村の職員や、市町村から委託を受けた居宅介護支援事業者等の介護支援専門員が家庭等を訪問し、心身の状態などについて聞き取り、調査票に記入します。
医師の意見書
●市町村から主治医に意見書の提出を依頼します。
コンピュータによる判定
●心身の状態などの調査の結果をコンピュータに入力し、介護に必要な時間を推計します。
訪問調査の際に調査項目に関連して聞き取ってきた事項
介護認定審査会による審査判定
●審査会の委員は、保健・医療・福祉に関する専門家5人程度で構成されます。
要介護認定
●原則として、申請から30日以内に認定結果が通知されます。
●認定結果に不服がある場合、都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができます。
認定
非該当
要介護認定の区分と利用できるサービスのめやす
区分状態(事例)
要支援 ■身の回りの世話の一部に何らかの介助が必要
■複雑な動作に何らかの支えが必要
■排せつや食事はほとんど自分ひとりでできる


■身の回りの世話に何らかの介助が必要
■複雑な動作や移動の動作にに何らかの支えが必要
■問題行動や理解の低下がみられることがある
■身の回りの世話の全般に何らかの介助が必要
■複雑な動作や移動の動作にに何らかの支えが必要
■排せつや食事に何らかの介助が必要
■問題行動や理解の低下がみられることがある
■身の回りの世話が自分ひとりでできない
■複雑な動作や移動の動作が自分ひとりでできない
■排せつが自分ひとりでできない
■いくつかの問題行動や理解の低下がみられる
■身の回りの世話がほとんどできない
■複雑な動作や移動の動作がほとんどできない
■排せつがほとんどできない
■多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられる
■身の回りの世話がほとんどできない
■複雑な動作や移動の動作がほとんどできない
■食事や排せつがほとんどできない
■多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられる
●在宅サービスでは、介護状態の区分ごとに利用できるサービスの量と利用限度額が決められております。
●施設サービスは要介護1〜5の方が利用できます。
●要介護認定は、原則として6ヶ月ごとに見直されます。
自立
●介護保険のサービスは受けられません。
●認定されなかった高齢者でも、市町村独自の事業として介護保険以外のサービスを受けられる場合があります。
介護サービス計画(ケアプラン)の作成
介護サービス計画(ケアプラン)は、通常居宅介護支援事業者のケアマネージャーに希望を伝えて作成します。 計画作成には自己負担はありません。また、自分で作成することも可能です。