要支援・要介護認定された方に年額10万円(税込)を限度として、自己負担1割で適用されます。 対象商品の詳細については保険者(市町村・特別区)にお問い合わせ下さい。
※福祉用具購入費については、一旦当事業所へ全額お支払いいただく『償還払い方式』にてお願いいたします。
介護保険が適用される購入用品
腰掛便座
特殊尿器
入浴補助用具
簡易浴槽
移動式リフトの吊り具
注意
介護保険から福祉用具を貸与できるのは都道府県知事から指定を受けた「指定福祉用具貸与事業者」です。
事業者には福祉用具の「専門相談員」がいます。
貸与、購入、住宅改修に係る金額等、詳細については福祉用具「専門相談員」「ケアマネージャー」に相談下さい。
購入や住宅改修の場合は適切な事業所で行い、あとで懸った費用の9割を市町村が払い戻してくれます。
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